2017-02-22 第193回国会 衆議院 予算委員会第五分科会 第1号
○蒲原政府参考人 そのときに、制度改正におきまして、入所者等の食費等について、いわば保険給付の対象外にするということにいたしたわけですけれども、そのときに、介護の、こういう特別養護老人ホームのいろいろな施設サービスについてはいろいろな類型があって、わかりやすく言いますと、個室との居住環境の差がいろいろあるということでございまして、多床室の居住費につきましては、そのときには光熱水費相当分、これを居住費
○蒲原政府参考人 そのときに、制度改正におきまして、入所者等の食費等について、いわば保険給付の対象外にするということにいたしたわけですけれども、そのときに、介護の、こういう特別養護老人ホームのいろいろな施設サービスについてはいろいろな類型があって、わかりやすく言いますと、個室との居住環境の差がいろいろあるということでございまして、多床室の居住費につきましては、そのときには光熱水費相当分、これを居住費
さらに、昨年十二月に経済財政諮問会議で策定されました経済・財政再生計画改革工程表におきましては、負担能力に応じた負担、給付の適正化を図る観点から、入院時の光熱水費相当額に係る患者負担の見直しや、外来上限や高齢者の負担上限額のあり方などの高額療養費制度の見直しなどにつきまして関係審議会などにおいて検討して、その結果を踏まえて必要な措置を講ずるというふうにされているところでございます。
○国務大臣(塩崎恭久君) あくまでも財政審がそう言っているということなので、それはそれとして財務省のやっておられることなので、まだ我々としては正式にその議論を共にしているわけではございませんで、現在の入院時の居住費については、療養病床に入院されている六十五歳以上の方に限って、介護保険施設における負担を勘案して、原則として一日三百二十円の光熱水費相当額を負担をしていただいているわけでありまして、入院患者
○政府参考人(唐澤剛君) これは、ちょっと老健局いなくて恐縮ですが、介護保険の施設の入所者の方につきまして、現在は資産については勘案をしないで所得によって見ているわけでございますけれども、補足給付ということで食費それから光熱水費相当の生活に関連する部分でございますけれども、この補足給付の支給につきまして、新たに資産を勘案することを検討することについて現在介護保険部会で検討していただいていると考えております
一方、居住環境を考慮して、居住費については現状の光熱水費相当を維持すべきである、こういう意見も挙げられたところでございます。 この点につきましては、ことしの秋から暮れ、次期の報酬改定に向けて介護給付費分科会等において御議論をいただく、こういうことになっております。
したがいまして、これはもう何回も御説明申し上げておりますように、そうした多床室の場合は居住費として御負担いただくという部分は、家庭においても当然御負担しておられるところの光熱水費相当の一万円を標準額として設定しておるわけでございますから、これは標準額一万円ということで申し上げておるということを改めて、光熱水費ですということでございます。
これは、補足的な給付を算定する上で必要であるために算定している居住費用の算定根拠といたしまして、個室・ユニット型の場合には減価償却費及び光熱水費相当、それから多床室の場合には光熱水費相当としているということでございます。
多床室に入所されている方については、その居住の環境の程度から、元の考え方としては、在宅とのバランスと、こういうことも考えたわけでございますが、四人部屋というような環境を考えますと、なかなか居住環境という意味では自宅のようにはいかないと、こういうふうに考え、平均的な高齢者世帯の家計においても御負担いただいている光熱水費相当を保険給付の対象外とすると、光熱水費相当を居住費の多床室については具体的な水準として
引上げ幅、特別養護老人ホームで多床室の場合、四人部屋が主でございますが一・五万円、それからユニットケアの個室の場合、結論から申し上げますと一万五千円ないし二万五千円の引上げになるということでございますが、私ども、多床室の場合でも入居をしていただけるように、保険外にいたしますけれども利用者負担の上限を設定するということで、食費につきましては月二万円、四人部屋の場合は、居住費にいたしましては光熱水費相当
居住費につきましては、居住環境を踏まえたものとし、個室ユニットケアの場合には減価償却費及び光熱水費相当とし、多床室の場合は光熱水費相当といたしております。具体的には、介護事業経営実態調査を踏まえ、個室ユニット型のモデル的な居住費は約六万円、多床室のモデル的な居住費用は約一万円としているところでございます。
居住費用の具体的な水準につきましては、居住環境の違いに配慮することとし、多床室に入所されている方については、その居住環境の程度から、平均的な家計においても御負担いただいている光熱水費相当を保険給付対象外とすることとしており、在宅とのバランスという観点からも妥当なものと考えております。 病床転換についてのお尋ねもございました。